1948-05-29 第2回国会 参議院 厚生委員会 第7号 第二点は、本法の第十三條に関連してでございますが、正当の理由なくしては拒むことができないとなつておりますことにつきまして、埋葬又は納骨に際しまして、当該経営者或いは管理者とその依頼人との間に、宗教儀式等を異にいたしておりまするような場合、即ち教義とか宗旨とかいうものが異つておりますことを理由といたしまして、管理人はこれを拒みますことができますでしようか、如何でございましようかという点でございます。 山下義信